10月から何が変わった? わが家のお金も衣替え
-
10月からいろいろ変わったそうですが、家計に関係ありますか?
-
働き方や家族の状況によって、収入にも支出にも関係します。まずは、わが家に関係するものから確認しましょう。
衣替えの季節になりました。
クローゼットの中身は入れ替えても、家計の中身は去年のまま……ということ、ありませんか?
「毎月だいたい同じだから」と思っていても、給料の条件や制度は少しずつ変わります。去年はちょうどよかった予算が、今年もぴったりとは限りません。子どもの服と同じで、家計にもサイズの確認が必要です。
2026年10月は、働く人の社会保険や子育て家庭の年金保険料の一部に変更がありました。「また何か上がるの?」と身構えてしまいますが、負担を軽くする制度も始まります。
全部覚える必要はありません。自分に関係するところを、ひとつずつ見ていきましょう。
まずは、入ってくるお金を確認
千葉県の最低賃金は、10月1日から時給1,195円になりました。これまでの1,140円から55円の引き上げです。最低賃金付近で働いている方は、時給がどう変わったか、勤務先の案内や雇用条件を確認してみてください。
ただし、時給が上がったからといって、手取りが同じ割合で増えるとは限りません。勤務時間が変わることもあれば、社会保険料などの負担が変わることもあります。「時給が上がる」というニュースを、「毎月いくら使えるか」に置き換えるのが家計では大切です。
次に、働き方と制度を確認
短時間で働く人の社会保険では、月額8.8万円以上という賃金要件が10月から撤廃されました。
いわゆる「106万円の壁」に関する変更です。(*「130万円の壁」(扶養)は撤廃されません。)
撤廃の背景にあるのは、最低賃金の上昇です。全国の最低賃金が1,016円以上となり、週20時間働くと、原則として従来の月額8.8万円という条件を満たす水準になりました。そのため、賃金額を別に確認する要件がなくなったのです。
ただし、今回の変更で、すべてのパート・アルバイトの方が新しく加入するわけではありません。週の所定労働時間が20時間以上、2か月を超えて雇用される見込みがある、学生ではない、といった条件は引き続き確認が必要です。
勤務先についても、現時点では原則として、厚生年金の被保険者数が51人以上の企業等が対象です。条件を満たす場合は、本人の希望にかかわらず加入が必要になります。ニュースの見出しだけで勤務時間を決める前に、勤務先の対象状況や自分の契約内容を確認しましょう。
企業規模の条件は、2027年10月に36人以上、2029年10月に21人以上、2032年10月に11人以上へと段階的に広がります。現在は対象外でも、今後、加入対象になる場合があります。
※企業規模にかかわらず任意に適用を受けている事業所などもあります。また、通常の労働者の所定労働時間・所定労働日数の両方が4分の3以上の方は、別の基準で加入対象となります。個別の取扱いは勤務先に確認してください。
また、自営業やフリーランスなど、国民年金の第1号被保険者の方には、育児期間の保険料免除が始まりました。1歳未満の子と同じ住所で暮らし、養育している父母などが対象で、届出が必要です。
所得制限はなく、免除された期間も、保険料を納付したものとして将来の老齢基礎年金に反映されます。夫婦ともに対象となる場合もあります。「うちは会社員ではないから」と、子育て支援の話を読み飛ばしていた方にも確認してほしい制度です。
わが家でやることは、3つで十分
最初から家計簿を完璧に作り直さなくても大丈夫。まずは、収入、制度、支出の順に確認してみましょう。
収入は、時給や勤務時間、これからの手取りの見込み。制度は、社会保険の加入や育児免除の対象になるか。支出は、普段買うものの価格と、毎月の予算です。
たとえば、毎月の手取りが増えそうなら、増えた分を生活費に使うのか、教育費に回すのかを先に考えておく。「気づいたら全部使っていた」を防ぎやすくなります。逆に負担が増えそうなら、貯蓄から補う前に、続けやすい予算を考えましょう。
制度が変わったときは、「得か損か」を急いで決めるより、「わが家では何が変わるか」を確認することから。
アイビーFP相談所では、働き方や家族の予定を踏まえて、これからの家計を一緒に整理しています。数字がそろっていなくても、「何から確認したらいい?」というところからご相談ください。
参考:
千葉労働局:千葉県最低賃金の改正
日本年金機構:短時間労働者の社会保険の適用拡大
日本年金機構:国民年金保険料の育児免除制度

