「106万円の壁」がなくなったなら、扶養は気にしなくていい?
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10月に「106万円の壁」がなくなったと聞きました。もう、年収を気にせず働いても大丈夫ですか?
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なくなったのは、社会保険に加入する条件のうちの賃金要件です。扶養や税金の条件が、まとめてなくなったわけではありません。
年収の壁の話は、数字がたくさん出てきます。「この前覚えたばかりなのに、また変わるの?」と思う方も多いのではないでしょうか。
しかも、「壁がなくなる」と聞けば、自由に通れるようになる気がしますよね。ところが今回は、社会保険に加入するかどうかを判断するルールの変更です。言葉の印象だけで決めると、思っていた話と違うことがあります。
10月に変わるのは、月額8.8万円の条件
2026年10月、短時間で働く人の健康保険・厚生年金保険への加入条件から、「所定内賃金が月額8.8万円以上」という賃金要件が撤廃されました。
8.8万円を12か月分にすると105.6万円。これが、いわゆる「106万円の壁」と呼ばれてきたものです。もともと、1年間の収入が106万円を超えた瞬間に加入する、という仕組みではありませんでした。
変更後も、週の所定労働時間が20時間以上、学生ではないことなど、ほかの条件を確認する必要があります。雇用期間についても、2か月を超えて雇用される見込みがあることなどが関係します。
勤務先の企業規模の条件も、2026年10月に一斉になくなるわけではありません。原則として厚生年金の被保険者数が51人以上の企業などが対象で、規模の条件は2027年10月以降、段階的に変わります。小規模でも任意に適用拡大している勤務先や、国・地方公共団体などは扱いが異なります。
「130万円未満なら扶養」は、万能ではない
よくあるのが、「年収130万円未満なら、配偶者の扶養に入れるでしょう?」という疑問です。
自分の勤務先で社会保険の加入条件を満たす場合は、年収130万円未満でも、原則として勤務先の健康保険・厚生年金に加入します。
「扶養の範囲で働いているつもり」と「勤務先で加入が必要か」は、別々に確認しなければなりません。
さらに、税金の配偶者控除などや、勤務先が支給する家族手当も、それぞれ別のルールです。ひとつの数字だけで、全部の判定はできません。
手取りだけで決めると、見落とすことも
社会保険に加入すると、給与から保険料が差し引かれます。
今月使えるお金が減るのは、気になりますよね。
一方で、厚生年金への加入は将来の年金に関係し、健康保険には要件を満たす場合の傷病手当金などもあります。負担だけでなく、病気で働けなくなったときや老後の保障まで含めて考えたいところです。
だからといって、誰にでも「もっと働きましょう」とは言えません。
育児、介護、ご自身の体調。働ける時間は、暮らしによって違います。
まずは勤務先に、加入の対象になるか、いつからか、保険料と手取りの見込みを聞いてみましょう。そのうえで、必要な生活費や今後の予定と照らし合わせます。
アイビーFP相談所では、働き方と家計を一緒に整理しています。「壁の数字がこんがらがった」という方も、雇用条件や給与明細を手がかりに、わが家の場合を考えていきましょう。

